CROPS 盗難見舞金制度 利用規約
株式会社クロップスを甲とし、盗難見舞金制度付帯商品の購入者を乙として、本書の規約に則り、盗難見舞金を支払うものとする。
第一条(用語の定義)
(1)盗難見舞金制度
甲の販売する制度対象製品使用時に発生した盗難について、見舞金として指定の金額を
乙へと支払いする制度。
(2)対象製品(ロック)
製品販売時に盗難見舞金制度適用と表記されたもの。また、甲が制度適用と指定した製品
(3)適用期間
盗難見舞金制度が適用となり、乙に見舞金を支払う期間
(3)バイク
オートバイ、原動機付自転車を除く、自転車又は電動アシスト付き自転車
(4)盗難見舞金適用手続きおよび調査期間
登録車の盗難が発生した場合、必要書類の提出や、適用条件を満たしていることを調査
し、双方合意のもとで対象製品に応じた規定額を甲に支払う為の手続き。
(5)事前登録
乙が甲の対象製品を購入した際、購入日から30日以内に指定のWEBサイト又は書面にて
行う登録。対象製品および新車として購入したバイクの情報を登録する必要がある。
(6)登録車
第一条(5)にて登録した対象とするバイク
第二条(盗難見舞金を支払う場合)
登録車が盗難された場合、下記の条件全てに該当する場合に限り盗難見舞金を支払う。
(1)対象製品購入から30日以内に、当社WEBサイト又は郵送にて事前登録をしている。
(2)バイクが新車購入から3年以内であること。
(3)防犯登録がされており、盗難発覚後速やかに警察署に届け出た上で、受理番号を
甲に提出していること。
(4)警察署への盗難届受理日より30日経過間登録車が発見されないこと。
(4)盗難時の状況、駐輪状態などの調査に協力の上、詳細を記入した書類を添付すること。
(5)事前に登録したキーの現物(スペアキー)が1個以上有ること。K5シリーズ(5桁ダイヤル)
は、登録したシリアル番号が写真又は現物で照合できる場合。
(6)盗難時に破壊(ピッキング)されたロックの現物が、ロックのヘッド(キーを指す部分)
を含む50%以上が残っていること。
第三条(盗難見舞金を支払わない場合)
(1)第二条の条件全てを満たしていないとき。
(2)盗難見舞金適用手続き(調査期間)中、乙が書類の提出を拒否した場合、又正当な理由無
く調査に応じない場合
(3)発生した盗難に意図的な背景が発覚したとき。
(4)災害、内乱などで起きた登録車の盗難又は撤去
(5)駐輪禁止区域にて、施錠中に起きた登録車の盗難又は撤去
(6)盗難時、対象製品が破壊されなかった場合の損害(ピッキングは除く)
(7)盗難見舞金適用手続き(調査期間)時に、事前登録時に有った必要書類を紛失した場合
(事前登録では必要書類の提出を必要とせず、盗難見舞金適用手続き時に必要となる為)
第四条(盗難発生時の見舞金請求)
乙は第二条に定める盗難見舞金支払いの事由が発生した場合、下記の手順に沿って
速やかに盗難見舞金適用手続きを行う必要がある。
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盗難発覚後速やかに警察署に盗難届けを出し、受理番号を保管する。
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電話又は問い合わせフォームにて甲へ盗難発生の連絡をし、盗難見舞金適用手続きに必要な資料を甲より郵送にて受け取る。
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郵送された書類に必要事項を記入した上、登録製品のレシートなどの必要書類(コピー)を甲へ発送し受付完了となる。
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警察署への盗難届け受理日から30日間を第二条(4)の調査期間とし、甲は必要書類の確認、盗難の事実確認等を調査する。
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盗難届け受理日から30日後、第二条を満たしていることを条件に、盗難見舞金制度適用となり、見舞金のお支払いが受理されます。その後14日以内に対応製品規定の見舞金を乙に銀行振込にて支払う。
第五条(盗難見舞金適用手続き時に行う調査)
甲は乙が盗難見舞金適用手続きを行う際に、第二条の条件を満たしていることの事実確認や、状況を調査することができるものとする。
(1)乙は甲の指定する必要書類の提出や、事実確認の為の調査に協力しなければならない。
(2)正当な理由無く調査を拒否する場合は、第三条(2)に則り盗難見舞金制度適用外となる。
第六条(盗難見舞金制度適用期間の終了)
(1)適用期間満了時の乙への通知は無いものとする。
(2)適用期間中乙の申し出により、盗難見舞金制度の登録を早期終了、又はキャンセルする
ことができる。ただし、同条件での登録の再開や対象ロックの返品、返金等はできない。
第七条(対象製品の登録変更)
(1)適用期間中、事前登録済みの対象製品(ロック)を下記の理由で再登録することができる。
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ロックを紛失した
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誤って破損させた
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売却、譲渡など
(2)盗難見舞金制度適用期間は初回登録時の適用期間を引き継ぐ。
(3)変更可能な対象製品は、事前登録時と同一の物のみとする。ただしカラーは問わない。
第八条(適用期間、登録期間の詳細)
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事前登録は、対象ロック購入日から30日間有効とする。
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盗難見舞金制度適用期間は、新車購入日の翌日午前0時から3年間を適用期間とする。
適用期間中、登録車の盗難が発覚した場合、警察署にて盗難届けが受理された日をもっ
て適用とする。
例:2019年8月30日 新車購入の場合
2019年8月31日午前0時より、2022年8月31日午前0時、間の盗難届受理を適用
とする。
第九条(登録車)
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盗難見舞金制度には、[バイク1台 対象製品1個]での登録のみ可能であり、
[バイク2台 対象製品1個] [バイク1台 対象製品2個]などの複数登録はできない。
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登録可能なバイクは販売店で購入した新車に限る。中古車、譲渡車は登録不可
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フレームを単体で購入した場合(フォークセット含む)、フレームに対して盗難見舞金制度を適用することができる。ただし、第二条(3)に則り防犯登録が必要な為、完成車として組まれていない状態では登録できない。
第十条(見舞金支払額)
対象製品に指定された盗難見舞金支払額は以下の通り。
70,000円
K4-FD60B-AL / K4-88-AL / K4-66-AL(ブラック,レッド)
50,000円
K4-FD60B / K4-88 / K4-66(ブラック,レッド) / K5-FD60B / K5-66 / BEN-FD15B
以上